司書教諭とはどんな先生のこと?
近年、学校の図書室(図書館)には、司書教諭という専門の先生がいることは意外に知られていないと気がつきました。そこで、今回は『司書教諭』とはどんな先生なのかをご説明していきたいと思います。
学校司書を置く
平成26年6月27日、『学校図書館法の一部を改正する法律』が法律第93号をもって交付され、これによって『学校司書を置くように努めること』とされました。
この法律改正の改正は、学校教育における言語活動や探究的な活動、読書活動等の充実に、学校図書館の重要性が高まっていることを鑑みたものです。
学校図書館の運営の改善や向上を図り、児童生徒、教員による学校図書館の利活用の促進に資することが改正の主なねらいとなっています。
図書室の先生
司書教諭とは、ひとことでいえば『図書室の先生』。これは児童生徒側がよく呼んでいる言い方です。
教員もやはり、児童生徒がわかりやすいように『図書室の先生』、『図書の先生』と言っています。それは保護者も同じで、やはり児童生徒や教員と同じように呼んでくださることが多いようです。
こういった呼ばれ方の通り、『司書教諭』は『図書室(図書館)の先生』といったイメージで、正式には『学校図書の専門的職務を担うの教員』のことをいいます。
司書教諭の仕事内容
司書教諭の仕事は次の通りです。
・学校図書館資料の選択や収集
・提供、子どもたちの読書活動に対する指導
・学校図書館の利用指導計画の立案および実施の中心となること
・学校図書館の運営、活用の中心になること
(文部科学省:『学校図書館』参照)
司書教諭になるには
司書教諭は『先生』なので、教員免許状を取得していることが必須です。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭の免許状を取得するとともに、司書教諭講習を受講して教育委員会や学校法人に教諭として採用されなければなることはできません。
さらに、採用された学校内で司書教諭と役割分担を命じられた場合、司書教諭としての職務を担当することになります。
司書教諭になる方法
1.教員免許状の取得
2.司書教諭講習の受講
3.教諭として採用
4.採用された学校で司書教諭の職務を担当
ちなみに、司書教諭は教員免許とは異なる『資格』なので、『司書教諭』というような教員免許状はありません。
司書教諭講習の受講
司書教諭になるには、司書教諭講習を受講しなければなりませんが司書教諭講習は誰でも受講できるというわけではありません。
司書教諭を受講できるのは、『小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教員免許状を有する者』もしくは『大学に2年以上在学する学生で62単位以上を習得した者』とされています。
司書教諭講習は、指定された大学が主に夏季期間に開催することが多く、自分が受講しやすい大学を選んで申し込みをし、許可された場合に受講することになります。
この司書教諭講習に参加しにくい場合は、司書教諭講習の単位に相当するものとして、講習に変わる必要単位が受講できる大学がありますので、そちらで単位を取得するという方法もあります。
また、講習は実務経験で免除される科目はありません。
まとめ
司書教諭は、教育委員会や学校法人で『教諭』として採用されてから、職務分担として『司書教諭』となるということになります。
教員としてではなく、事務職員として採用された者が『学校図書館』に勤務する場合もありますが、その場合は『司書教諭』ではなく『学校司書』と呼ばれます。
どちらにしても、学校の図書室(図書館)にいるので、児童生徒は司書教諭であっても、学校司書であっても『図書室の先生』や『図書の先生』と呼んでいる場合がほとんどです。
また現状は、司書教諭がいる公立学校は少なく、実際には学校司書の方がいることが多いように感じます。
学校の図書室(図書館)で働きたい!という方は、学校司書の採用を考えた方が近道かもしれません。
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